投資信託で儲けた分には税金がかかります。具体的には、分配金を受け取ったときと、投資信託を解約(売却)したときに税金が発生します。
分配金にかかる手数料については、基本的には考える必要はありません。源泉分離課税といって投資家の手元にくる前に源泉徴収されるので、確定申告をする必要はありません。
ただし、特別分配金といって、決算日に分配金が支払われることにより、分配金落ち後の基準価額が、自分の平均取得価額(購入にかかった合計金額÷保有口数×10,000)よりも下がった場合は、その差額分については課税されません。
たとえば、あなたの平均取得価額が10,000円で、決算日前のファンドの基準価額が11,000円、そして分配金が2,000円支払われた場合、分配金落ち後の基準価額は9,000円になります。
このときに、「10,000円−9,000円=1,000円」は特別分配金といって課税対象にはなりません。つまり、2,000円のうち1,000円分にだけ税金がかかります。
次に、解約時の税金です。投資信託の解約には「解約請求」と「買取請求による売却」の2つがあり、税制の面では後者の買取請求による売却が優遇されています。
というのは、解約請求の場合にはできない、ほかの株式や投資信託の損失との損益通算ができるからです。
解約請求の場合は、そのファンドで損をした場合はほかの株式やファンドの利益と相殺できますが、利益を出した場合はほかの株式やファンドの損失との相殺ができません。
つまり、とにかく買取請求できるなら、買取請求をすべきということです。たまに、銀行など一部の販売会社では買取請求できない場合があるということなので、それは購入する前に調べるようにしましょう。
ちなみに、償還(解約せずに、ファンドの期限が終わるまで保有すること)の場合も解約と同じ扱いになるので、償還寸前に買取請求したときの税金のほうが安いのか、解約時にかかる手数料のほうが安いのか、ちょっと計算してみるといいでしょう。
税率については、現在優遇税率が適用されていて、それが今後また継続される可能性などもありますが、いちおう2008年までは10%、2009年以降は20%というようになっています。
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